平成29年5月10日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成29年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年5月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月29日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成29年4月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)は、遺伝子組換え生物等バイオテクノロジーにより改変された生物(以下「改変された生物」という。)の取扱い等の分野における手続を定めていないことから、改変された生物について、特に国境を越える移動に焦点を合わせて、生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に悪影響を及ぼさないように利用するための手続等を定めた生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「議定書」という。)が二〇〇〇年(平成十二年)に採択された。 この補足議定書は、議定書の交渉において合意に至らなかった改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について定めるものであり、二〇一〇年(平成二十二年)十月に名古屋で開催された議定書の第五回締約国会合において採択された。 この補足議定書は、前文、本文二十一箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この補足議定書は、国境を越える移動に起源を有する改変された生物から生ずる損害について適用する。当該改変された生物は、食料若しくは飼料として直接利用し、又は加工することを目的とするもの、拡散防止措置の下での利用を目的とするもの及び環境への意図的な導入を目的とするものとする。 二、この補足議定書は、意図的な国境を越える移動に関しては、前記一の改変された生物の認められた利用から生ずる損害について適用し、議定書に規定する意図的でない国境を越える移動から生ずる損害及び不法な国境を越える移動から生ずる損害についても適用する。 三、この補足議定書を実施する国内法令は、非締約国からの改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についても適用する。 四、締約国は、損害が生ずる場合には、適当な管理者に対し、権限のある当局に直ちに報告すること、損害を評価すること及び適当な対応措置をとることを要求する。 五、権限のある当局は、損害を引き起こした管理者を特定し、損害を評価し、及び管理者がとるべき対応措置を決定する。 六、時宜を得た対応措置がとられない場合には損害が生ずる可能性が高いことを関連情報が示すときは、管理者は、当該損害を回避するために適当な対応措置をとることを要求される。 七、国内法令は、救済措置(当該決定の行政上又は司法上の見直しのための機会を含む。)について定める。権限のある当局は、国内法令に従い、利用可能な救済措置について当該管理者に通知する。 八、議定書の締約国の会合としての役割を果たす条約の締約国会議は、この補足議定書の効力発生の五年後に及びその後は五年ごとに、この補足議定書の有効性についての再検討を行う。ただし、当該再検討の必要性を示す情報が締約国によって提供されている場合に限る。 九、議定書の締約国の会合としての役割を果たす条約の締約国会議は、条約の規定に従うことを条件として、この補足議定書の締約国の会合としての役割を果たす。 十、この補足議定書は、議定書を補足するものとし、議定書を修正し、又は改正するものではない。 十一、この補足議定書は、議定書の締約国である国又は地域的な経済統合のための機関による四十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。 |
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