平成29年5月10日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成29年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年5月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月29日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成29年4月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨 生物の多様性に関する条約(以下「条約」という。)は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現するための国際的な枠組みを定めること等を内容とするものであるが、条約発効後も先進国からの遺伝資源の利用から生ずる利益の配分が不十分であるとの途上国の主張を受け、二〇〇九年(平成二十一年)以降、作業部会等が開催され、二〇一〇年(平成二十二年)十月に名古屋で開催された条約の第十回締約国会議において、この議定書が採択された。 この議定書は、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであり、二〇一四年(平成二十六年)十月に発効した。 この議定書は、前文、本文三十六箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この議定書は、遺伝資源の原産国である条約の締約国又は条約の規定に従って当該遺伝資源を獲得した条約の締約国が提供する遺伝資源及びその利用から生ずる利益について適用する。 二、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益は、当該遺伝資源を提供する締約国と公正かつ衡平に配分し、その配分は、相互に合意する条件に基づいて行う。締約国は、これを実施するため、適宜、立法上、行政上又は政策上の措置をとる。 三、遺伝資源の利用のための取得の機会が与えられるためには、当該遺伝資源を提供する締約国が、天然資源に対する主権的権利の行使として、かつ、取得の機会及び利益の配分に関する国内の法令又は規則に従い、情報に基づいて事前に同意することを必要とする。ただし、当該締約国が別段の決定を行う場合を除く。 四、取得の機会及び利益の配分に関する情報交換センターは、条約の規定に基づく情報交換の仕組みの一部として設置する。 五、締約国は、取得の機会及び利益の配分に関する他の締約国の国内の法令又は規則に従い、自国の管轄内で利用される遺伝資源が情報に基づく事前の同意によって取得されており、及び相互に合意する条件が設定されていることとなるよう、適当で効果的な、かつ、相応と認められる立法上、行政上又は政策上の措置をとる。また、これに従ってとった措置の不遵守の状況に対処するため、適当で効果的な、かつ、相応と認められる措置をとる。 六、締約国は、遵守を支援するため、適宜、遺伝資源の利用について監視し、及び透明性を高めるための措置をとる。 七、締約国は、相互に合意する条件から紛争が生ずる場合には、自国の法制度の下で、適用される管轄権に係る要件に従って訴訟を提起することができることを確保する。 八、条約の締約国会議は、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす。 九、この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この議定書の効力発生の四年後に及びその後はこの議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が決定する一定の間隔で、この議定書の有効性についての評価を行う。 |
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