平成29年5月10日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成29年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成29年5月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月29日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成29年4月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国と北太平洋漁業委員会(以下「委員会」という。)との間で委員会及びその事務局の職員(事務局長を含む。)が享有する特権及び免除等について定めるものであり、二〇一五年(平成二十七年)十一月三十日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、委員会は、法人格を有するとともに、契約し、不動産及び動産を取得し、及び処分し、訴えを提起する能力を有する。 二、委員会の文書及び施設は、不可侵とする。 三、委員会は、自己が免除を明示的に放棄した特定の場合を除くほか、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。 四、委員会並びにその財産、資産及び収入は、委員会の公的活動の範囲内において、事実上公益事業の使用料にすぎない税を除くほか、全ての直接税を免除される。 五、委員会又は事務局にあるその職員宛ての全ての公用通信及び委員会が発出する全ての公用通信については、伝達の手段又は形態のいかんを問わず、検閲その他いかなる形態の妨害又は秘密の侵害も行ってはならない。 六、委員会の職員は、公的資格で行った口頭又は書面による陳述及び全ての行動に関するあらゆる形式の訴訟手続(自動車に係る交通犯罪で職員によるものについての訴訟手続等を除く。)の免除、委員会が支払った給料及び手当に対する課税の免除等を享有する。 七、この協定により委員会の職員に与えられる特権及び免除は、阻害されることのない委員会の機能並びに特権及び免除を与えられる者の完全な独立をあらゆる状況において確保するためにのみ与えられ、事務局長は、委員会の規則に従い、特権及び免除の濫用を防止するためあらゆる予防措置をとる。 八、この協定の解釈若しくは適用に関する委員会と日本国政府との間の紛争又は委員会と日本国政府との間の関係に対して影響を与える問題であって、交渉等によって解決されないものは仲裁裁判所に付託する。 九、この協定は、日本国政府及び委員会がこの協定の受諾を通知する公文を交換した日に効力を生ずる。 |
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