議案情報

平成29年6月7日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 193回 提出番号 3

 

提出日 平成29年2月24日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月29日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成29年6月6日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月7日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月14日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成29年5月12日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月16日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨
この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とインドとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、二〇一六年(平成二十八年)十一月十一日に東京で署名が行われた。この協定は、前文、本文十七箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書A及びBから成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定の下での協力は、専門家の交換、情報の交換、核物質、核物質ではない資材、設備及び技術の供給等の方法により、原子炉の設計、建設、運転のための補助的役務、保守活動及び廃止措置並びにこれらの活動のうち核燃料サイクルの全ての側面に関連するもの、原子力の安全に係る事項等の分野において行うことができる。
二、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、この協定に基づいて移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならない。
三、この協定に基づいて移転された核物質等は、それぞれの締約国政府と国際原子力機関との間の協定に従って適用される同機関の保障措置の適用を常に受ける。
四、両締約国政府は、双方が当事国である原子力の安全に関連する国際条約に基づく義務を再確認する。
五、各締約国政府は、自国において効力を有する法令及び関係する国際条約、特に、核物質及び原子力施設の防護に関する条約に従い、この協定に基づいて移転された核物質等の防護を確実にするための適切な措置がとられることを確保する。
六、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の国の管轄の外(供給締約国政府の国の管轄内を除く。)に移転され、又は再移転されない。
七、この協定に基づいて移転されたウラン等は、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができる。また、この協定に基づいて移転された核物質等は、この協定の附属書Bの規定に従い、インドの管轄内において再処理することができる。
八、各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。終了の通告を行う締約国政府は、終了を求める理由を示す。この協定は、当該書面による通告の日から一年で終了する。ただし、両締約国政府が別段の合意をする場合等には、この限りでない。この協定の下での協力の停止の後に、締約国政府は、この協定に基づいて移転された核物質等の返還を要求する権利を有する。
九、この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続を完了したことを相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
十、この協定に関連し、この協定の規定の実施等に関する日本とインドの見解を記すとともに、これが両国の見解の正確な反映であることが了解されることを規定した見解及び了解に関する公文が作成されている。
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