議案情報

平成29年4月14日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 192回 提出番号 2

 

提出日 平成28年10月14日
衆議院から受領/提出日 平成29年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年3月31日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成29年4月13日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月14日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年1月20日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成29年3月22日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年3月23日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百九十二回国会閣条第二号)(衆議院送付)要旨
この協定は、二〇一五年(平成二十七年)九月、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等が成立したことを受けて、同法に基づく物品又は役務の提供についても、一九九六年(平成八年)に締結した日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「現行協定」という。)に定める決済手続等の枠組みを適用しようとするものであり、現行協定に代わる新たな協定として二〇一六年(平成二十八年)九月二十六日に東京で署名されたものである。この協定は、前文、本文十二箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬の各区分に係るものとし、それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務の例については、付表1において定める。また、後方支援、物品又は役務の提供には、自衛隊による武器の提供又は合衆国軍隊による武器システムの提供を含まない。
二、いずれか一方の当事国政府が、自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。
三、いずれか一方の当事国政府が、自衛隊若しくは合衆国軍隊が行う国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動又は大規模な災害に係る活動のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。
四、いずれか一方の当事国政府が、重要影響事態に際して自衛隊又は合衆国軍隊が行う活動であって、日米安全保障条約の目的の達成に寄与するもの又はその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与するもののための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。
五、いずれか一方の当事国政府が、自衛隊又は合衆国軍隊が行う次の活動のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。
 1 武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して、日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動
 2 存立危機事態に際して、日本国と密接な関係にある国に対する武力攻撃であって、これにより日本国の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるものを排除するために必要な活動
六、いずれか一方の当事国政府が、二から五に掲げる活動以外の活動であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために自衛隊又は合衆国軍隊が行うもののための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。
七、この協定に基づく物品役務提供に係る決済の手続等について定める。また、償還される後方支援、物品又は役務の価格は、この協定に基づいて締結される手続取極に定める関連規定に基づいて決定される。
八、提供される後方支援、物品又は役務については、提供側政府の書面による事前の同意を得ないで、自衛隊又は合衆国軍隊以外の者又は団体に移転してはならない。
九、この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済の実施については、手続取極にのみ従うものとする。
十、この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文 が交換された日に効力を生ずる。この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府がこの協定を終了させる意思を通告しない限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長される。
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