議案情報

平成29年6月21日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 193回 提出番号 21

 

提出日 平成29年6月7日
衆議院から受領/提出日 平成29年6月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月8日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成29年6月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年6月21日
法律番号 66

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、都道府県又は市の議会の議員の選挙におけるビラの頒布の解禁
 1 都道府県又は市の議会の議員の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるものとする。
  ア 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚
  イ 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚
  ウ 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
 2 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市の議会の議員の選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、1のビラの作成について、無料とすることができるものとする。
二、施行期日
  この法律は、平成三十一年三月一日から施行する。
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議案等のファイル
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