議案情報

平成29年6月23日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 193回 提出番号 18

 

提出日 平成29年5月26日
衆議院から受領/提出日 平成29年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月15日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成29年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年6月23日
法律番号 73

 

議案要旨
(文教科学委員会)
文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、文化芸術に関する施策の一層の推進を図る観点から、文化芸術振興基本法について、題名の改正、基本理念の見直し、文化芸術推進基本計画等に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名等
法律の題名を「文化芸術基本法」に改めるとともに、前文及び目的規定について所要の整理を行う。
二、総則
基本理念に1から4の事項を追加するとともに、文化芸術団体の役割、関係者相互の連携及び協働並びに税制上の措置を規定する。
1 年齢、障害の有無又は経済的な状況にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞等ができる環境の整備
2 世界において文化芸術活動が活発に行われる環境の醸成
3 学校等、文化芸術活動を行う団体、家庭及び地域における活動の相互の連携
4 観光、まちづくり、国際交流等の各関連分野における施策との有機的な連携
三、文化芸術推進基本計画等
政府の文化芸術推進基本計画、地方公共団体の地方文化芸術推進基本計画について規定する。
四、文化芸術に関する基本的施策の拡充
芸術の振興、メディア芸術の振興、伝統芸能の継承及び発展、芸能の振興、生活文化、国民娯楽及び出版物等の普及、地域における文化芸術の振興、国際交流等の推進、芸術家等の養成及び確保等に係る規定について所要の改正等を行う。
五、文化芸術の推進に係る体制の整備
政府の文化芸術推進会議、地方公共団体の文化芸術推進会議等について規定する。
六、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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