議案情報

平成29年6月16日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 65

 

提出日 平成29年5月16日
衆議院から受領/提出日 平成29年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月7日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成29年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年5月24日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成29年5月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年6月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年6月16日
法律番号 58

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行う。
二、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させる。
三、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定などの公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用する。
四、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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