平成29年6月16日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成29年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月29日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年5月2日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年6月16日 |
法律番号 | 62 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備した。 法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大している。これに伴い、輸出では、鉛などの有害物質を含む電気電子機器などのスクラップ、いわゆる雑品スクラップの不適正な輸出や輸出先国から我が国へ返送を求める通報が増加しているほか、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理事案が発生している。また、輸入では、循環資源の国際的な獲得競争が激化する中、競争上不利な事業環境を解消することが重要な課題となっている。 本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害廃棄物とされている物が法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的なリサイクルを推進するため、法の規制対象となる特定有害廃棄物等の範囲を見直す。 二、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理を防止するため、輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化する。 三、我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源のリサイクルを着実に進めるため、再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除する。 四、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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