議案情報

平成29年5月17日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 51

 

提出日 平成29年3月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成29年4月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月10日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成29年4月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年4月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月19日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成29年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年5月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成29年5月17日
法律番号 29

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(先議)要旨
 本法律案は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員について、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員について、その採用の方法は、競争試験又は選考によるものとし、その任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとすること等とする。
二、特別職の地方公務員について、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限ることとする。
三、地方公務員の臨時的任用について、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿がないときに行うことができることに加え、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に該当することを要件に追加し、その対象を限定することとする。
四、地方公共団体は、これらの任用の適正化に併せ、会計年度任用職員に対し、期末手当の支給を可能とすることとする。
五、この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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