議案情報

平成29年6月16日現在 

第193回国会(常会)

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議案審議情報

件名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 193回 提出番号 34

 

提出日 平成29年2月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成29年5月17日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年4月7日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成29年5月16日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年5月17日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年6月15日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成29年6月16日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年6月16日
議決 継続審査
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(先議)要旨   
 本法律案は、都道府県が入院措置を講じた者に対する退院後の援助を強化するとともに、精神障害者の支援を行う地域関係者の連携強化を図るほか、医療保護入院に必要な手続、精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定制度等について見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国及び地方公共団体は、精神障害者に対する医療は精神的健康の保持増進を目的として行われるべきことを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮しなければならない。
二 措置入院等を行った都道府県は、退院後の居住地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)と共同して、措置入院者等に係る退院後支援計画を作成しなければならない。
三 都道府県等は、退院後支援計画を作成したときは、その支援対象者にこれを交付するとともに、支援対象者等に対し、同計画に基づき相談指導をしなければならない。また、都道府県等は、支援対象者の居住地の移転先の都道府県等に、同計画の内容及び相談指導に必要な事項を通知しなければならない。
四 措置入院先の病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任し、相談指導をさせなければならない。
五 都道府県等は、関係行政機関及び関係団体等で構成される精神障害者支援地域協議会を組織し、同協議会は、精神障害者の支援体制に関する協議及び退院後支援計画の作成に関する協議等を行う。
六 指定医の指定要件である精神科医療の各分野にわたる実務経験は、一定の要件を満たす指定医の指導の下において行われるべきものとする。
七 措置入院等を行った都道府県知事及び医療保護入院又は任意入院者の退院制限等を行った精神科病院の管理者は、その対象者にその措置を行う理由等を書面により知らせなければならない。
八 精神科病院の管理者は、医療保護入院について患者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことができる。
九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は公布の日から施行する。
十 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、措置入院者等の退院後の援助の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案委員会修正要旨
 本法律案の附則の検討規定について、政府は、この法律の施行後三年を目途として、精神科病院等に入院している者及びこれを退院した者の権利の保護の観点から、措置入院者等及び医療保護入院者の退院後の医療その他の支援の在り方、当該支援に係る関係行政機関等による協議の在り方、非自発的入院者の権利の保護に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとともに、この場合において、次に掲げる事項について特に検討が加えられるものとする。
一 個別ケース検討会議への参加を含む措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る退院後支援計画の作成に関する手続への関与の機会の確保
二 措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る退院後支援計画の内容及びその実施についての異議又は修正の申出に係る手続の整備
三 非自発的入院者に係る法定代理人又は弁護士の選任の機会の確保
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議案等のファイル
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