平成29年6月2日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成29年5月15日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成29年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成29年4月11日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成29年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成29年6月2日 |
法律番号 | 51 |
議案要旨 |
---|
(環境委員会)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 里地里山などに生息・生育する絶滅危惧種については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種に係る捕獲等及び譲渡し等の規制が、環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められている。 また、野生動植物種の生息・生育状況の悪化に伴い、生息域外での保護増殖が必要な種が増大しており、こうした取組を政府の力だけで実施していくのではなく、動物園、水族館、植物園等と緊密に連携していくことが必要不可欠である。 加えて、ワシントン条約に基づいて国際取引が規制されている希少な野生動植物種についても、国内における違法流通等が報告されており、国際的に協力して種を保全していく観点から、違法行為を食い止めるための対策が急務となっている。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を一層強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、里地里山などに分布する種についても積極的に本法律に基づく保全対象とするため、販売又は頒布を目的とする捕獲等及び譲渡し等のみを禁止する「特定第二種国内希少野生動植物種」制度を創設する。 二、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲渡し等の禁止の規定を適用しないこととする。 三、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行う。 四、象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図る。 五、国内希少野生動植物種等の指定等に当たっては、専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととするとともに、希少野生動植物種保存基本方針に、国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項を追加し、国民の提案も踏まえた国内希少野生動植物種の指定等を推進する。 六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |