平成29年4月21日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成29年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成29年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年4月21日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 平成十三年、遺伝子組換え生物等が生物の多様性に悪影響を生じさせることを防止するための措置等について規定した「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」(以下「議定書」という。)が採択され、我が国は、この議定書を国内担保するため「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を平成十五年六月に制定し、同年十一月に議定書を締結した。 一方、遺伝子組換え生物等から生ずる損害に係る責任及び救済の分野については、議定書の交渉の過程では締約国間で合意に至らなかったため、その後も交渉が重ねられ、平成二十二年十月に名古屋市で開催された議定書第五回締約国会議において、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」(以下「補足議定書」という。)が採択された。補足議定書は、国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等により損害が生じた場合に対応措置をとること等を締約国に義務付けるものであり、我が国として締結することの承認を求めるため、第百九十三回国会に提出されている。 本法律案は、補足議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、所要の国内法整備を行うことを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の目的に、「補足議定書の的確かつ円滑な実施の確保」を加える。 二、主務大臣が定めて公表することとされている基本的事項に、「遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項」を加える。 三、法律の規定に違反して、遺伝子組換え生物等の第一種使用等、第二種使用等又は譲渡し等が行われた場合について、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、環境大臣は、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。 四、三の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする。 五、この法律は、補足議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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