平成29年5月19日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成29年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月19日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成29年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年4月4日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成29年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年5月19日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、市町村による特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた同計画に基づく国による土地改良事業の代行等の措置を講ずるとともに、公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣に関し必要な事項等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置 1 特定避難指示区域市町村(帰還困難区域の設定の指示の対象となっている区域をその区域に含む市町村をいう。)の長は、福島復興再生基本方針に即して、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって、当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置を行うことにより、おおむね五年以内に、特定避難指示の解除に支障がない基準以下に低減する見込みが確実であること等の条件に該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還を目指すものをいう。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良事業、砂防工事、道路工事その他の工事であって、福島県等の要請に基づいて内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの等を、自ら行うことができる。 3 環境大臣は、認定特定復興再生拠点区域においては、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理を行うことができることとし、それらに要する費用は国の負担とする。 二、公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣等 1 公益社団法人福島相双復興推進機構(以下「機構」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、関係行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者に対し、その派遣を要請することができる。 2 任命権者は、機構から要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。 三、国は、原子力災害による被害により福島の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、いじめの防止のための対策の実施その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 四、国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して福島で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言等の措置を講ずるものとする。 五、福島国際研究産業都市区域における取組の推進に係る規定の整備 1 福島国際研究産業都市区域(原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備等の取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域をいう。)を重点推進計画の区域内において定める場合にあっては、当該区域及び当該区域において推進しようとする取組の内容について、重点推進計画の記載事項に追加することとし、福島県知事が、廃炉等、ロボット、農林水産業その他の分野における技術の高度化に関する研究開発を行う事業に関する事項を定めた重点推進計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、特許庁長官は、中小企業者が行う当該事業の成果に係る特許発明についての特許料の軽減、免除等ができる。 2 福島復興再生協議会における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。 六、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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