平成29年4月3日現在
第193回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 193回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成29年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成29年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月27日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成29年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成29年3月17日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成29年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成29年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成29年3月31日 |
法律番号 | 13 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの強化等を図るための所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個別品目の関税率の見直し 学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の軽減措置の対象に、企業主導型保育事業に係る保育施設を追加するとともに、パラ―ニトロクロロベンゼン及び玩具の関税率の撤廃等を行う。 二、税関における水際取締りの強化 1 外国貿易機等の運航者等に対し、その出港の前に、当該外国貿易機等に係る予約者情報等について報告を求めることができることとする。 2 特殊船舶等の出港手続等に係る規定を整備する。 3 外国貿易船等又は外国貿易機等が入出港する際の報告事項について、原則として電子情報処理組織を使用して報告しなければならないこととする。 三、犯則調査手続の見直し 国税犯則調査手続の見直しを踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続等の規定を整備する。 四、暫定税率等の適用期限の延長等 1 平成二十九年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百十八品目)並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を一年延長する。 2 平成二十九年三月三十一日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。 3 平成二十九年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄における特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ三年及び二年延長する。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十九年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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