議案情報

平成28年12月9日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 190回 提出番号 8

 

提出日 平成28年3月8日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月11日
付託委員会等 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
議決日 平成28年12月9日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年12月9日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 記名(環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年9月26日
付託委員会等 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
議決日 平成28年11月4日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月10日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件(第百九十回国会閣条第八号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、協定交渉参加十二箇国の間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で二十一世紀型の新たなルールを構築するための法的枠組みを設けるものであり、二〇一六年(平成二十八年)二月四日にニュージーランドのオークランドで署名されたものである。この協定は、前文、本文三十章及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、締約国は、千九百九十四年のガット第二十四条及びサービス貿易一般協定第五条の規定に従って自由貿易地域を設定することを定める。
二、各締約国は、千九百九十四年のガット第三条の規定の例により、他の締約国の産品に対して内国民待遇を与えること、協定に別段の定めがある場合を除くほか、原産品について、各締約国の関税に係る約束について定める附属書二-Dの自国の表に従って、漸進的に関税を撤廃すること等を定める。
三、原産地規則について定めるとともに、他の締約国の領域において他の産品の生産に使用される一又は二以上の締約国の原産品又は原産材料を当該他の締約国の領域における原産品又は原産材料とみなすこと等を定める。各締約国は、輸出者、生産者又は輸入者によって作成された原産地証明書に基づき、当該輸入者が関税上の特恵待遇の要求を行うことができることを定める。また、繊維又は繊維製品について適用される原産地規則及び関連事項について定める。
四、税関手続、セーフガード措置、ダンピング防止税及び相殺関税について定める。締約国は、衛生植物検疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を確認すること等を定める。また、貿易の技術的障害に関する協定の規定のうち、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成すもの等について定める。
五、各締約国は、自国の領域内で行われる投資財産の設立、取得、拡張、経営、管理、運営及び売却その他の処分に関し、他の締約国の投資家及び対象投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること等を定める。また、投資家と国との間の紛争解決について定める。
六、各締約国は、国境を越えるサービスの貿易について、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること等を定める。
七、各締約国は、金融サービスについて、他の締約国の投資家及び金融機関等に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること等を定める。
八、締約国は、他の締約国のビジネス関係者が一定の要件を満たす場合には、当該ビジネス関係者に対し、附属書十二-Aに記載する約束に定める範囲内で、一時的な入国又は一時的な滞在の延長を許可すること等を定める。
九、各締約国は、他の締約国の企業が、合理的であり、かつ、差別的でない条件で、当該各締約国の領域において又は当該各締約国の国境を越えて提供される公衆電気通信サービスへのアクセス及びその利用ができることを確保すること等を定める。
十、いずれの締約国も、締約国の者と他の締約国の者との間の電子的な送信に対して関税を課してはならないこと、他の締約国の領域において生産等が行われたデジタル・プロダクト等に対し、他の同種のデジタル・プロダクトに与える待遇よりも不利な待遇を与えてはならないこと等を定める。
十一、政府調達における内国民待遇及び無差別待遇、調達の方法、原産地規則等の一般原則について定める。
十二、各締約国は、反競争的な事業行為を禁止する国の競争法令を制定し、又は維持し、及び反競争的な事業行為に関連して適当な手段をとること等を定める。
十三、各締約国は、自国の各国有企業が、商業活動に従事する場合には、物品又はサービスの購入又は販売に当たり、商業的考慮に従って行動すること、他の締約国の企業によって提供される物品又はサービスに対し、無差別待遇を与えることを確保すること等を定める。
十四、知的財産の保護について、商標、地理的表示、特許及び開示されていない試験データその他のデータ、意匠、著作権及び関連する権利等について定めるとともに、知的財産権に関する権利行使の実務について定める。
十五、各締約国は、自国の法律等において、労働者の基本的な権利を採用し、及び維持すること等を定める。
十六、各締約国は、自国の環境法令及び環境に関する政策が高い水準の環境の保護について定め、及びこれを奨励することを確保するよう努めること等を定める。
十七、協力及び能力開発、競争力及びビジネスの円滑化、開発、中小企業、規制の整合性、透明性及び腐敗行為の防止、運用及び制度、紛争解決、例外等について定める。
十八、協定の改正、協定への加入、協定の効力発生等について定める。
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