平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 無電柱化の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成28年12月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年12月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月6日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(無電柱化の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 112 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
無電柱化の推進に関する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本理念として、無電柱化の推進は、国民の理解と関心を深めつつ、国、地方公共団体及び関係事業者の適切な役割分担の下、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならないことについて定めることとする。 二 無電柱化の推進に関する国、地方公共団体、関係事業者及び国民の責務等を定めることとする。 三 国土交通大臣は、基本的な方針、期間、目標等について定めた無電柱化推進計画を定めなければならないこととするとともに、都道府県は都道府県無電柱化推進計画を、市町村は市町村無電柱化推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこととする。 四 国及び地方公共団体は、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実、無電柱化が特に必要と認められる道路の占用の禁止等必要な施策を講ずるものとする。 五 国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設けることとし、無電柱化の日は、十一月十日とすることとする。 六 関係事業者は、道路整備事業等が実施される場合には、事業の状況を踏まえつつ、道路上の電柱又は電線の新設を抑制するとともに、可能な場合には既存の電柱又は電線を撤去するものとする。 七 無電柱化の費用は、無電柱化に係る事業の特性を踏まえた国、地方公共団体及び関係事業者の適切な役割分担の下、これらの者がその役割分担に応じて負担するものとするとともに、政府は、調査研究、技術開発等の推進等のほか、無電柱化を円滑かつ迅速に推進する観点から、無電柱化の費用の縮減を図るための方策その他の国、地方公共団体及び関係事業者の負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 八 その他所要の規定の整備を行うこととする。 九 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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