平成28年12月14日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 官民データ活用推進基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成28年11月25日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(官民データ活用推進基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月14日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
官民データ活用推進基本法案(衆第八号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「官民データ」とは、電磁的記録に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)であって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいう。 二、基本理念 官民データの適正かつ効果的な活用(以下「官民データ活用」という。)の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ること、自立的で個性豊かな地域社会の形成、新たな事業の創出、国際競争力の強化等を図ることにより、活力ある日本社会の実現に寄与すること、並びに官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、効果的かつ効率的な行政の推進に資することを旨として、行われなければならない。 三、官民データ活用推進基本計画等 1 政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画(以下「官民データ活用推進基本計画」という。)を定めなければならない。 2 官民データ活用推進基本計画は、官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針、国の行政機関における官民データ活用に関する事項、地方公共団体及び事業者における官民データ活用の促進に関する事項、官民データ活用に関し政府が重点的に講ずべき施策等について定めるものとする。 3 都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県官民データ活用推進計画」という。)を定めなければならない。 4 市町村(特別区を含む。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとする。 四、基本的施策 1 国は、行政手続等における情報通信の技術の利用、個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用、個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定、利用の機会等の格差の是正、研究開発の推進、人材の育成及び確保、教育及び学習の振興、普及啓発、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等について、必要な措置を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データの容易な利用、情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等について、必要な措置を講ずるものとする。 五、官民データ活用推進戦略会議 1 官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、官民データ活用推進戦略会議(以下「会議」という。)を置く。会議は、官民データ活用推進戦略会議議長(以下「議長」という。)、官民データ活用推進戦略会議副議長及び官民データ活用推進戦略会議議員をもって組織し、議長は内閣総理大臣をもって充てる。 2 会議は、官民データ活用推進基本計画の案の作成及び実施の推進、官民データ活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価その他の官民データ活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進及び総合調整等に関する事務をつかさどる。 六、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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