平成28年12月14日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 再犯の防止等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成28年11月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 法務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成28年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(再犯の防止等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月14日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
再犯の防止等の推進に関する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等による再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 定義 1 この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。 2 この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)をいう。 二 基本理念 1 犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援する。 2 犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院に収容されている間のみならず、社会に復帰した後も途切れることなく、必要な指導及び支援を受けられるようにする。 3 犯罪をした者等が、犯罪の責任等を自覚すること及び被害者等の心情を理解すること並びに自ら社会復帰のために努力することが、再犯の防止等に重要である。 4 犯罪及び非行の実態、再犯の防止等に関する各般の施策の有効性等に関する調査研究の成果等を踏まえ、効果的に施策を講ずる。 三 国等の責務 1 国は、二の基本理念にのっとり、再犯の防止等に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する。 2 地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務を有する。 四 再犯防止啓発月間 国民の間に広く再犯の防止等について関心と理解を深めるため、七月を再犯防止啓発月間とし、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。 五 再犯防止推進計画 1 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯防止推進計画を定めなければならない。 2 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 六 地方再犯防止推進計画 都道府県及び市町村は、五の再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 七 基本的施策 1 国は、再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実、職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援、関係機関における体制の整備、情報の共有・検証・調査研究の推進等についての施策を行うべきことを定める。 2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、1に規定する施策を講ずるように努めなければならない。 八 施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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