議案情報

平成28年12月2日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 192回 提出番号 11

 

提出日 平成28年10月14日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成28年11月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年11月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月14日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成28年11月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年12月2日
法律番号 95

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するとともに、介護のため一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、育児休業等の対象となる子について、職員が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該職員が現に監護するもの等を含むものとする。
二、職員は、要介護家族の介護をするため、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で任命権者等が指定する期間内において、休業をすることができることとする。
三、職員は、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は要介護家族の介護その他の世話を行うため、一日未満の単位で休暇を取得することができることとする。
四、任命権者等は、職員が要介護家族を介護するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならないこととする。
五、職員は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、連続する三年の期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないことができることとする。
六、任命権者等は、職場において行われる職員に対する育児休業、介護をするための休業等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることのないよう、必要な体制の整備等雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととする。
七、この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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