議案情報

平成28年12月26日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 54

 

提出日 平成28年3月11日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年12月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年12月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年12月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年9月26日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成28年11月25日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月29日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年12月26日
法律番号 114

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百九十回国会閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公的年金制度について、制度の持続可能性を高め、将来の世代の給付水準の確保等を図るため、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化、より安全で効率的な年金積立金の管理及び運用のための年金積立金管理運用独立行政法人の組織等の見直し等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 いわゆるマクロ経済スライドについて、年金額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金変動や物価変動の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整する。
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るときの年金額の調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率を基準とする。
三 国民年金の被保険者は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
四 年金積立金管理運用独立行政法人に、経営委員会を置く。経営委員会は、業務方法書の変更、中期計画及び年度計画の作成又は変更等の議決並びに役員の職務の執行の監督を行う。また、年金積立金の運用方法について、運用に係る損失の危険の管理を目的として行うデリバティブ取引を追加する。
五 日本年金機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。
六 厚生年金保険の被保険者である従業員の総数が五百人以下の適用事業所の事業主は、厚生年金保険の被保険者等の過半数で組織する労働組合等の同意を得て、実施機関に短時間労働者について厚生年金保険及び健康保険の被保険者としない経過措置の適用を受けない旨の申出をすることができる。
七 この法律は、公布の日から施行する。ただし、五は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、 六は平成二十九年四月一日(衆議院修正)から、四は平成二十九年十月一日から、一は平成三十年四月一日から、 三は平成三十一年四月一日から、 二は平成三十三年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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衆議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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