平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成28年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月11日 |
付託委員会等 | 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年12月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年11月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 108 |
議案要旨 |
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(環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百九十回国会閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴い、関係法律の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により解決する制度の導入に関する規定の整備を行う。 二、特許法の一部改正 1 発明の新規性喪失の例外が適用される期間を、六月から一年に延長する。 2 特許権の存続期間について、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたときは、延長登録の出願により延長できるようにするとともに、その延長できる期間について定める。 三、商標法の一部改正 商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として賠償を請求することができることとする。 四、関税暫定措置法の一部改正 1 我が国に輸入される貨物の原産性等を確認するために税関職員が行う調査に係る手続規定の整備を行う。 2 経済連携協定締約国からの輸入が急増した場合、経済連携協定締約国が当該協定に違反した場合、経済連携協定締約国からの特定品目の輸入数量が一定の水準を超えた場合等において、それぞれ関税率を引き上げる手続規定の整備を行う。 五、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正 外国にある事業所において管理医療機器等の基準適合性認証の業務を行う認証機関の登録、監督等の規定の整備を行う。 六、畜産物の価格安定に関する法律の一部改正 肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格が標準的な生産費を下回った場合に、独立行政法人農畜産業振興機構がその差額を補填するための交付金を交付する規定の整備を行う。 七、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正 砂糖との価格調整の対象に輸入される加糖調製品を加える。 八、著作権法の一部改正 1 著作物の保護期間の終期を原則著作者の死後五十年から七十年に延長するとともに、実演及びレコードの保護期間の終期をそれぞれ実演及びレコードの発行の後五十年から七十年に延長する。 2 著作権等を侵害する罪のうち一定の要件に該当するものについて非親告罪化する。 九、独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正 独立行政法人農畜産業振興機構の業務について、肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと並びに輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うことを追加する。 十、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部改正 国際約束により特定農林水産物等の名称を外国と相互に保護できる特定農林水産物等の指定制度を創設する。 十一、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の一部改正 財務大臣は、経済連携協定締約国の税関当局から、我が国から輸出された貨物の原産性についての確認をするために協力を求められた場合に、その求めに応ずることができることとする。 十二、施行期日 この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、十については、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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