議案情報

平成28年11月28日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 30

 

提出日 平成27年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成28年10月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年10月28日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成28年11月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年11月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年9月26日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成28年10月21日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年10月25日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年11月28日
法律番号 89

 

議案要旨
(法務委員会)
   外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(第百八十九回国会閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、技能実習制度の適正化
 1 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を策定する。
 2 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の修得に係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定の取消し等を規定する。
 3 実習実施者について、届出制とする。
 4 監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、改善命令、許可の取消し等を規定する。
 5 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する所要の罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
 6 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による地域協議会を設置する。
 7 外国人技能実習機構を認可法人として新設し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可に関する事務、実習実施者及び監理団体に対する実地検査、技能実習生に対する相談及び援助等の業務を行わせる。
二、技能実習制度の拡充
  現在二段階となっている技能実習に新たに第三段階を設け、第二段階の目標を達成した者は、この第三段階に進み、優良な実習実施者及び監理団体の下で、より高度な技能実習を行うことを可能とする。
三、その他
  技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を行う。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(衆議院修正)から施行する。ただし、一7については、公布の日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、技能実習計画に記載すべき技能実習生の待遇の内容として、報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費を明記すること、主務大臣が技能実習計画を認定する際の基準として、技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを明記すること、外国人技能実習機構の業務として、技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務を明記すること等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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