平成28年3月31日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成28年3月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 大久保勉君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成28年3月31日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月31日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
平成二十八年度における公債の発行の特例に関する法律案(大久保勉君外七名発議)(参第二号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、目的 この法律は、平成二十八年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。 二、特例公債の発行等 1 政府は、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。 2 1による公債の発行は、平成二十九年六月三十日までの間、行うことができることとし、同年四月一日以後発行される当該公債に係る収入は、平成二十八年度所属の歳入とする。 3 政府は、1の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 4 政府は、1により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。 三、施行期日 この法律は、平成二十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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