平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 190回 | 提出番号 | 35 | 
| 提出日 | 平成28年5月10日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月12日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 財務金融委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成28年5月25日 | 
| 付託委員会等 | 財政金融委員会 | 
| 議決日 | 平成28年5月26日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成28年5月27日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成28年5月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成28年6月3日 | 
| 法律番号 | 57 | 
| 議案要旨 | 
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(財政金融委員会)
 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、不当廉売の撲滅等 1 財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者(以下「酒類製造業者等」という。)の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないように留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき「公正な取引の基準」を定めるとともに、基準を遵守しない酒類製造業者等に対して指示、公表、命令をすることができ、命令違反に対しては免許の取消しができる。 2 「公正な取引の基準」の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等又は酒類製造業者等の関係事業者を追加する。 3 酒類製造業者等の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設ける。 二、未成年者の飲酒防止及びアルコール健康障害の防止等 1 酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任し、当該酒類販売管理者に対して、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならない。 2 酒類小売業者が研修を受けさせなかった場合、財務大臣は、勧告、命令をすることができることとし、命令違反に対しては罰則を科すこととする。 3 酒類小売業者は、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に研修を受けた日等の事項を記載した標識を販売場ごとに掲げなければならない。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  | 
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| 議案等のファイル | |
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