議案情報

平成28年4月13日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 21

 

提出日 平成28年3月23日
衆議院から受領/提出日 平成28年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月30日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年4月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年4月13日
法律番号 27

 

議案要旨
(内閣委員会)
成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、六箇月以内の期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとする。
二、成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるものとする。
三、成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるものとする。ただし、3の行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(1及び2の行為を除く。)
四、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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