平成28年4月15日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成28年3月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年4月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(成年後見制度の利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成28年4月6日 衆へ回付 4月8日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年4月15日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
成年後見制度の利用の促進に関する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 二、成年後見制度の利用の促進について、基本理念として、成年後見制度の理念の尊重、地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進、成年後見制度の利用に関する体制の整備を定める。 三、国は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有し、地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 四、成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ、この法律に定める基本方針に基づき、推進されるものとし、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。 五、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)を定めなければならない。 六、内閣府に、成年後見制度利用促進基本計画の案の作成、成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整等の事務をつかさどる特別の機関として、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議(以下「会議」という。)を置く。 七、内閣府に、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項等に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議する等の事務をつかさどる成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)を置き、その委員は、成年後見制度に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 八、市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとし、都道府県は、市町村が講ずる措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 九、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 十、六の会議及び七の委員会は、施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日をもって廃止し、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設ける。 |
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成年後見制度の利用の促進に関する法律案委員会修正要旨 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理を行う。 |
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議案等のファイル | |
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