平成28年4月27日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成28年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月8日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 谷川弥一君 外15名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年4月27日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。 二、この法律において「有人国境離島地域」とは、自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域をいう。 三、この法律において「特定有人国境離島地域」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものをいう。 四、国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 五、内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 六、国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとするほか、有人国境離島地域内の所定の土地について買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 七、特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 八、国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 九、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため、事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとする。 十、この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行し、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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