平成28年2月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成28年1月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年1月21日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年1月26日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年1月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年1月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年1月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年2月3日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票をすることができるようにするために、選挙人名簿の登録制度を改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、その市町村の区域内から住所を移した一定の者に係る選挙人名簿の登録及び表示 1 選挙人名簿の登録は、現行法上登録されることとなる者のほか、市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後四箇月を経過しないものについても、行う。 2 市町村の選挙管理委員会は、1に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。 二、同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した一定の者に係る選挙権のみなし規定 日本国民たる年齢満十八年の者で現に住所を有する市町村を包括する都道府県の区域内の他の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有し、かつ、当該他の市町村の区域内から引き続き現に住所を有する市町村の区域内に住所を移したもののうち、当該市町村の区域内に引き続き住所を有する期間が三箇月に満たないものは、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなす。 三、施行期日等 1 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(選挙権年齢の十八歳への引下げ法)の施行の日から施行する。 2 一は、この法律の施行日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)に係る選挙時登録から適用するものとし、二は、この法律の施行日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後に告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙から適用するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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