議案情報

平成28年3月22日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 189回 提出番号 24

 

提出日 平成27年6月12日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年3月11日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続
発議者 古屋圭司君 外5名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年9月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年3月10日
議決・継続結果 修正

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年3月11日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月11日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年3月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年3月18日
法律番号 9

 

議案要旨
(内閣委員会)
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(第百八十九回国会衆第二四号)(衆議院提出)(本院継続審査)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
二、対象施設として、国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定める行政機関の庁舎、最高裁判所の庁舎、皇居及び御所、総務大臣が指定する政党事務所、外務大臣が指定する外国公館等並びに国家公安委員会が指定する原子力事業所を定める。
三、この法律に基づき対象施設の敷地又は区域を指定する者は、当該敷地又は区域(以下「対象施設の指定敷地等」という。)及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
四、国は、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
五、何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。ただし、対象施設の管理者又はその同意を得た者等が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空等において行う場合及び国又は地方公共団体の業務を実施するために行う場合については適用しない。
六、警察官、皇宮護衛官及び海上保安官(以下「警察官等」という。)は、五に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させること等の措置をとることを命ずることができる。この場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官等は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
七、五に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者並びに六による警察官等の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
九、国は、速やかに、重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止の在り方、小型無人機の安全な飛行の確保の在り方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策をも踏まえ、かつ、小型無人機に関連する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案委員会修正要旨
 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い必要となる規定の整理その他所要の規定の整理を行う。
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議案等のファイル
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