平成28年5月20日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 森林法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成28年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成28年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(森林法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成28年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月20日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
森林法等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる状況を踏まえ、森林資源の循環利用を促進し、林業の成長産業化を実現するため、適切な森林施業を通じて、国産材の安定供給体制の構築、森林資源の再造成の確保及び森林の公益的機能の維持増進を図るための一体的な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、森林法の一部改正 1 森林計画制度の見直し 地域森林計画、国有林の地域別の森林計画及び市町村森林整備計画において、鳥獣害防止森林区域、鳥獣害の防止に関する事項等を計画事項とすることとする。 また、森林経営計画において、鳥獣害の防止の方法を計画事項とすることとする。 2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況に関する報告制度の創設 森林所有者等は、伐採及び伐採後の造林の届出書に記載された伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならないこととする。 3 共有者不確知森林に係る裁定制度の創設 所在不明の森林所有者がある共有林において、所在が知れている所有者は、都道府県知事の裁定、補償金の供託を経て、所在不明の森林所有者の立木の持分又は伐採及び伐採後の造林の実施のため当該共有林の土地を使用する権利の取得をすることができることとする。 4 林地台帳等の作成等 市町村は、森林の土地の所有者、森林の土地の所在、森林の土地の境界に関する測量の実施状況等を記載した林地台帳及び森林の土地に関する地図を作成し、公表するものとすることとする。 二、分収林特別措置法の一部改正 分収林契約において、確知することができない契約当事者が存在する場合等であっても、契約条項の変更を円滑に行うことができるよう、契約当事者の十分の一を超える異議がないことをもって、契約条項の変更ができることとする。 三、森林組合法の一部改正 出資組合は、林業を行う組合員の利益の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林につき、森林経営事業を行うことができることとし、出資組合が行う森林経営事業に常時従事する者の三分の一以上は、当該出資組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならないものとする規定を廃止することとする。また、森林組合連合会は、森林経営事業を行うことができることとする。 四、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正 都道府県知事は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある地域を指定地域として指定することができることとする。また、指定地域内の森林の森林所有者等は、当該森林所有者等が生産した木材を製品の原材料若しくはエネルギー源として利用する事業者又はその組織する団体と共同して、木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に関する計画を作成し、都道府県知事(事業計画が都道府県域を超える場合は農林水産大臣)の認定を受けることができることとする。 五、国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正 1 法律の題名及び法人の名称の変更 法人の名称を国立研究開発法人森林総合研究所から国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)に改称するとともに、法律の題名を国立研究開発法人森林研究・整備機構法に改めることとする。 2 機構の業務の範囲の変更 機構は、水源を涵養するための森林の造成を行うこととする。 六、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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