議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 46

 

提出日 平成28年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年4月15日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月4日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成28年4月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成28年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 58

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨
本法律案は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応して、中小企業者等の経営の強化を図ることが重要であることに鑑み、事業分野別に新たに経営力の向上のための取組等を示した指針を主務大臣において定めることとするとともに、当該取組を支援するための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、題名
法律の題名を「中小企業等経営強化法」に改める。
二、目的
この法律は、中小企業等の多様で活力ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性に鑑み、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓並びに中小企業等の経営力向上の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業等の経営強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
三、定義の追加
この法律において「経営力向上」とは、事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の経営資源を高度に利用する方法を導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ることをいう。
四、基本方針において定めるべき事項の追加
1 中小企業等の経営力向上の内容、実施方法等に関する事項を追加する。
2 経営力向上の支援体制の整備に関する内容や実施体制等に関する事項を追加する。
五、事業分野別指針の策定
  主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、専門家その他の関係者の意見を聴いて、経営力向上の内容、実施方法、その支援体制の整備等に関し、経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。
六、経営力向上計画の認定
主務大臣は、中小企業者等が申請した経営力向上計画について、経営の向上の程度を示す指標、経営力向上の内容及び実施時期が事業分野別指針(事業分野別指針が定められていない場合にあっては、基本方針)に照らし適切なものであり、かつ、必要な資金の額及びその調達方法並びに経営力向上設備等の種類等が経営力向上を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をする。
七、支援措置
1 中小企業信用保険法に規定する普通保険等の保険関係であって、認定経営力向上事業に必要な資金に係る債務の保証について、特別枠の設定及び保険料率の引下げ等の措置を講ずる。
2 中小企業投資育成株式会社は、中小企業者が認定経営力向上事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有等を行うことができる。
3 株式会社日本政策金融公庫は、中小企業者及び組合等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うことができる。
八、支援体制の整備
1 認定経営革新等支援機関が行う経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析並びに指導及び助言等の業務に、経営力向上に係るものを追加する。
2 認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別指針に定められた事項に関する普及啓発及び研修並びに経営力向上に関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を行う。
九、附則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 中小事業者等がこの法律の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に認定経営力向上計画に基づき取得をした機械及び装置で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、新たに課税されることとなった年度から三年度分に限り、課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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議案等のファイル
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