平成28年5月13日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童扶養手当法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成28年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月21日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童扶養手当法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月13日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童扶養手当法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額の増額等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 児童扶養手当の支給要件に該当する児童であって母が監護するもの等が二人以上である場合における加算額について、第二子に係る加算額を月額五千円から一万円に、第三子以降の児童に係る加算額を月額三千円から六千円に増額する。 二 加算額について、基本額と同様に全国消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド制を設ける。 三 この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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