平成28年4月1日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成28年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月23日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成28年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(関税定率法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成28年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年3月31日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うとともに、税関における水際取締りの強化、貿易円滑化のための税関手続の改善等を図るための所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、暫定税率の適用期限の延長等 平成二十八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百三十一品目)並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置について、これらの適用期限を一年延長する。 二、個別品目の関税率の見直し 学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の減税措置の対象に、学校教育法に定める義務教育学校を追加するとともに、バイオETBE(ガソリン添加剤)製造用バイオエタノールについて暫定税率を設定し無税とする。 三、税関における水際取締りの強化 不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品を関税法上の輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物に追加する。 四、輸出入申告官署の自由化等 輸出入しようとする貨物が置かれている場所を所轄する税関官署に対して輸出入申告を行う原則は維持しつつ、AEO(認定事業者)のうち輸出入者及び通関業者等については、いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行うことを可能とする。これに伴い、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止する。また、昨今の通関手続を取り巻く環境変化等に対応するため、通関業制度の見直しを行う。 五、納税環境の整備等 納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえ、郵便又は信書便により納税申告書等が提出された場合の発信主義の適用に係る規定、延滞税の免除及び計算日数の見直しに係る規定、加算税制度の見直しに係る規定を整備するほか、行政不服審査法の改正を踏まえ、関税等不服審査会への諮問事項を追加する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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