平成28年5月20日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 港湾法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成28年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月9日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月20日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国において外航旅客船の寄港回数が増加している状況を踏まえ、一定の旅客施設等を特定用途港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設として追加するとともに、港湾の機能を維持しつつ港湾区域内水域等の有効活用を図るため、当該港湾区域内水域等の占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 民間事業者による特定用途港湾施設の建設等に係る資金の無利子貸付制度の対象施設として、一定の旅客施設等を追加することとする。 二 港湾施設に、案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための港湾情報提供施設を追加するとともに、港湾管理者は、港湾管理者に協力して港湾情報提供施設その他の港湾施設の整備又は管理を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができることとする。 三 港湾管理者は、長期にわたり使用される施設等の設置のため、港湾区域内水域等の占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、占用者の公平な選定及び再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる公募対象施設等について、公募占用指針を定めることができることとする。 四 三の占用をしようとする者は、公募占用計画を作成し港湾管理者に提出することができることとするとともに、港湾管理者は、公募占用指針等に従い占用予定者を選定してその公募占用計画を認定するものとし、当該計画に基づく許可の申請があった場合には、占用等の許可を与えなければならないこととする。 五 港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設協定を締結して、当該港湾情報提供施設の管理を行うことができることとする。 六 その他所要の規定の整備を行うこととする。 七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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