平成28年4月20日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成28年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月30日 |
付託委員会等 | 地方・消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年4月6日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月15日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成28年4月 8日 衆へ回付 4月14日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年4月20日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(地方・消費者問題に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、地域再生計画の記載事項の追加 地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加する。 1 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)に定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関するもの (一) 就業の機会の創出等に資する事業((二)に掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの ア 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業 イ 移住及び定住の促進に資する事業 ウ 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業 エ 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業 オ アからエまでに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業 (二) 地域における就業の機会の創出等のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの ア 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業 イ 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業 ウ 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業 2 地方版総合戦略に定められた事業であって1の(一)又は(二)に掲げるもののうち、地方公共団体が法人からの寄附を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(以下「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関するもの 3 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「生涯活躍のまち形成事業」という。)に関するもの 二、まち・ひと・しごと創生交付金の交付 一の1の事項が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、一の1の事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、まち・ひと・しごと創生交付金を交付することができる。 三、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例 一の2の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合において、法人が、認定地方公共団体に対し、当該認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法及び租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 四、生涯活躍のまち形成事業計画の作成等 1 一の3の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合において、認定を受けた市町村は、地域再生協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画(以下「生涯活躍のまち形成事業計画」という。)を作成することができる。当該計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域及び中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項等を記載するものとする。 2 生涯活躍のまち形成地域において行われる介護サービス等を行う事業の実施主体等に関する事項を生涯活躍のまち形成事業計画に記載し、都道府県知事等の同意を得た場合等においては、当該介護サービス等を行う事業に係る指定があったこととみなす等の措置を講ずる。 五、施行期日等 1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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地域再生法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 この法律の施行期日を「平成二十八年四月一日」から「公布の日」に改める。 |
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議案等のファイル | |
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