議案情報

平成28年4月1日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 7

 

提出日 平成28年1月22日
衆議院から受領/提出日 平成28年3月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月16日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成28年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年2月9日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成28年3月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年3月31日
法律番号 23

 

議案要旨
(財政金融委員会)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずるとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、復興債の発行期間の延長等
1 復興債の発行期間を平成三十二年度までの五年間延長する。
なお、平成二十八年度特別会計予算では、東日本大震災復興特別会計における復興債の発行限度額として二兆千五百六十四億円が計上されている。
2 平成三十四年度までの財政投融資特別会計投資勘定から国債整理基金特別会計への繰入金及び平成三十四年度までに生じた日本郵政株式会社の株式処分収入を復興債の償還費用の財源に充てる。
二、新たな特例公債の発行期間等
1 平成三十二年度(二〇二〇年度)までの国及び地方公共団体のプライマリーバランス黒字化目標や経済・財政再生計画を踏まえ、平成二十八年度から平成三十二年度までの五年間、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額(平成二十八年度一般会計予算において二十八兆三千八百二十億円)の範囲内で、特例公債を発行することができる。
2 平成三十二年度までのプライマリーバランスの黒字化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において特例公債の発行額の抑制に努める。
三、施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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