平成28年4月1日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成27年4月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成28年3月23日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年9月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年3月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年3月31日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六七号)(衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための取組の拡充、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 社会福祉法の一部改正 一 社会福祉法人は、社会福祉事業等を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。 二 社会福祉法人は、評議員会を置かなければならない。役員及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 三 社会福祉法人は、定款、計算書類、事業の概要を記載した書類等を公表しなければならない。 四 社会福祉法人は、毎会計年度において、純資産の額が事業の継続に必要な額を超えるときは、社会福祉事業若しくは公益事業の既存事業の充実又は新規事業の実施に関する社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受けなければならない。 五 社会福祉事業等に従事していた介護福祉士等の資格を有する者は、離職した場合等には、都道府県福祉人材センターに住所、氏名等を届け出るよう努めなければならない。 第二 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正 障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を国の補助等の対象から除外するとともに、退職手当金の算定に係る支給乗率について、被共済職員期間が長期の場合の支給乗率を引き上げる等の措置を講ずる。 第三 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正 平成二十九年度から平成三十三年度までの間に介護福祉士の養成施設を卒業した者については、当該卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有する。 第四 施行期日 この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行する。 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 この法律のうち同法の法律番号に係る部分中「平成二十七年」を「平成二十八年」に改める。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院厚生労働委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |