平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 総合法律支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成27年3月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成28年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(総合法律支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年1月4日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成28年4月1日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月5日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
総合法律支援法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、法的援助を要する者の多様化により的確に対応するため、日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務として、認知機能が十分でない者及び大規模な災害の被災者等を援助する業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 認知機能が不十分な高齢者・障害者の法的支援の充実 1 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがあって、近隣に居住する親族がいないこと等の理由により弁護士等のサービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対し、資力を問わない法律相談を行う。 2 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある者の場合には、民事裁判等手続の準備及び追行に限定されている代理援助・書類作成援助の対象行為を、一定の行政不服申立手続まで拡大する。 二 大規模災害の被災者の法的支援制度の創設 一定の大規模災害の被災者に対し、資力を問わない無料法律相談を行う。 三 ストーカー等被害者の法的支援制度の創設 特定侵害行為(つきまとい等、児童虐待及び配偶者からの暴力)を現に受けている疑いがあると認められる者に対し、資力を問わず、特定侵害行為の防止に関して必要な法律相談を行う。 四 支援センターの責務の明確化 支援センターの職員である弁護士の資質の向上等に関する支援センターの責務を明確化する。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限が延長されたことに伴う技術的な修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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