平成27年6月17日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許法条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成27年6月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特許法条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成27年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
特許法条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 経済のグローバル化を背景として、複数の国において特許を取得する必要性が高まったことに伴い、各国の特許出願等に関する手続を可能な限り調和させることの重要性が認識された。この条約は、各国の特許出願等に関する手続の利便性を向上させ、出願人等の手続負担を軽減することを目的として、二〇〇〇年(平成十二年)六月にジュネーブで開催された外交会議において採択されたものであり、二〇〇五年(平成十七年)四月に発効した。この条約は、本文二十七箇条から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約及びこの条約に基づく規則は、特許協力条約による国際出願としてすることが認められた特許及び追加特許の出願、それらの出願を分割した出願並びに締約国について効力を有するものとして与えられた特許及び追加特許について適用する。 二、締約国は、出願を意図する旨の表示、出願人を特定することができる表示又は出願人に連絡することを可能とする表示及び明細書であると外見上認められる部分を当該締約国の官庁が受理した日を出願日とすることを定める。明細書であると外見上認められる部分については、出願日の設定のために、いかなる言語でも提出することができる。欠落していた明細書の一部等が所定の期間内に官庁に提出された場合には、出願日は、当該官庁が当該明細書の一部等を受理した日又は出願日の設定のために当該官庁の締約国により適用される全ての要件が満たされた日のうちいずれか遅い日とする。 三、締約国は、出願の形式又は内容について、特許協力条約において国際出願に関して規定する形式又は内容に関する要件以外の要件を要求してはならない。締約国は、優先権の申立て等に関する事項の真実性又は翻訳文の正確性について合理的な疑義を有する場合に限り、これらに関する証拠を自国の官庁に提出するよう要求することができる。出願の形式又は内容等に関し締約国により適用される要件が満たされていない場合には、当該締約国の官庁は、出願人に通知し、当該要件を満たす機会及び意見を述べる機会を与える。 四、締約国は、自国の官庁に対する手続のために、出願日の設定のために自ら出願をする場合等を除くほか、出願人等が代理人を選任するよう要求することができる。 五、締約国は、所定の期間を徒過した手続に関する救済、喪失した権利の回復、優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復等について定める。 |
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