議案情報

平成27年7月16日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 40

 

提出日 平成27年3月10日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成27年4月24日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月13日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成27年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月17日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成27年7月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年7月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年7月15日
法律番号 57

 

議案要旨
(経済産業委員会)
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(先議)要旨
本法律案は、我が国経済を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、中小企業者の事業活動の活性化を一層図ることが重要であることに鑑み、各省各庁の長等が新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を定めることとするとともに、中小企業者による地域産業資源を活用した事業活動を促進するための支援措置を拡充する等の措置を講ずるほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務として市町村が行う中小企業者の事業活動を支援する事業に対する協力業務を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正
1 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であって、事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人又は設立の日以後の期間が十年未満の会社をいう。
2 国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、新規中小企業者をはじめとする中小企業者の受注の機会の増大を図るように努め、新規中小企業者及び組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。
3 国等の契約に関し、毎年度、国は、中小企業者の受注の機会の増大を図るための基本方針を作成するとともに、各省各庁の長及び公庫等の長は、同基本方針に即した中小企業者に関する契約の方針を作成する。
4 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知し、経済産業大臣は、当該通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
二、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正
1 「地域産業資源活用事業」の対象に、地域産業資源である農林水産物又は鉱工業品の生産活動の体験その他の活動をその特徴とする役務の開発、提供又は需要の開拓を追加する。
2 この法律において「地域産業資源活用支援事業」とは、地域産業資源活用事業を行う者に対して行う地域産業資源を活用した商品又は役務の需要の動向に関する情報の提供、地域産業資源活用事業を行う者の求めに応じて行う当該地域産業資源活用事業の実施についての指導又は助言その他の取組により、地域産業資源活用事業の円滑な実施を支援する事業をいう。
3 関係市町村の長は、地域産業資源の内容に関し、都道府県知事に対し意見を申し出ることができる。
4 地域産業資源活用事業の実施に協力する者がある場合は、当該者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容を地域産業資源活用事業計画に記載しなければならない。
5 一般社団法人等が、地域産業資源活用支援事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けた場合、当該計画に基づく事業に関し、中小企業信用保険法、食品流通構造改善促進法の特例措置を講ずる。
6 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定地域産業資源活用事業者等に対して資金の貸付けを行う市町村に対し、必要な資金の一部を貸し付ける等の業務を行う。
7 都道府県及び市町村は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努める。
三、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
1 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、市町村の行う中小企業者の事業活動の支援に関し必要な協力を行う。
2 主務大臣は、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び受託者に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができ、内閣総理大臣は、委任された権限を金融庁長官に委任する。
四、施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
五、検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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