平成27年9月18日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成27年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年9月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年9月7日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成27年9月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年8月25日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成27年9月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月18日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農林水産省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等四法人の統合、国立研究開発法人水産総合研究センター等二法人の統合、独立行政法人農業者年金基金及び独立行政法人農林漁業信用基金の内部ガバナンスの高度化等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正及び独立行政法人種苗管理センター等の解散等 独立行政法人種苗管理センター、国立研究開発法人農業生物資源研究所及び国立研究開発法人農業環境技術研究所を解散し、その権利及び義務は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が承継するとともに、研究機構の目的の改正、研究機構を代表する理事の設置及び研究機構の業務の範囲の変更等を行うこととする。 二、国立研究開発法人水産総合研究センター法の一部改正及び独立行政法人水産大学校の解散等 法人の名称を国立研究開発法人水産総合研究センターから国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「研究・教育機構」という。)に改称するとともに、独立行政法人水産大学校を解散し、その権利及び義務は、研究・教育機構が承継するほか、研究・教育機構の目的の改正、研究・教育機構を代表する理事の設置及び研究・教育機構の業務の範囲の変更等を行うこととする。 三、独立行政法人農業者年金基金法の一部改正 独立行政法人農業者年金基金の役職員等に対し、その職務上の秘密に対する保持義務を課すこととする。 四、独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正 1 秘密保持義務 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の役職員等に対し、その職務上の秘密に対する保持義務を課すこととする。 2 運営委員会 信用基金に、業務運営に関する重要事項を審議する運営委員会を置くこととする。 3 検査権限の委任 主務大臣は、信用基金及び受託者に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができることとし、内閣総理大臣は委任された権限を金融庁長官に委任することとする。 五、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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