議案情報

平成27年9月4日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 8

 

提出日 平成27年2月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年6月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年7月31日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年8月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年8月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月22日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年6月3日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年6月4日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年9月4日
法律番号 64

 

議案要旨
(内閣委員会)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、目的
この法律は、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化等の社会経済情勢の変化に対応していくためには、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
二、基本原則
1 女性の職業生活における活躍の推進は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進等に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
2 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
3 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
三、基本方針等の策定
1 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、基本方針等を勘案して、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めるものとする。
四、事業主行動計画の策定等
1 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、事業主行動計画の策定に関する指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を定めなければならない。
2 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、定量的に定めた目標等を定める一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣への届出、公表等をしなければならない。
3 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画に係る届出をした一般事業主からの申請に基づき、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
4 国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、事業主行動計画策定指針に即して、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事情について分析した上で、定量的に定めた目標等を定める特定事業主行動計画を策定し、公表等をしなければならない。
5 常時雇用する労働者の数が三百人を超える一般事業主及び特定事業主は、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
五、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
1 国は、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 地方公共団体は、1の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性及びその関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介等の情報の提供、助言等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体の機関は、地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするため、協議会を組織することができる。
六、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、四の2から5は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
 なお、本法律案は、衆議院において、一の目的に関して、女性の職業生活における活躍の推進は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり行われるべきものであることを明確にするとともに、男女の人権が尊重される社会の実現を追加すること、四の2の一般事業主行動計画を定めた一般事業主に対し、同計画に定められた目標を達成するよう努力義務を課すこと等を内容とする修正 が行われた。
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