平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成26年11月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 121 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提 出)要旨 本法律案は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国は、特定配偶者等(ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとする。この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとする。 二 一については、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者及び一親等の尊属についても、適用する。 三 特定配偶者等支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 四 租税その他の公課は、特定配偶者等支援金を標準として、課することができない。 五 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、六は、公布の日から施行する。 六 国は、非入所者の生活等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえ、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。 |
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