議案情報

平成26年11月28日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 28

 

提出日 平成26年10月24日
衆議院から受領/提出日 平成26年11月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月17日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年11月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月30日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年11月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年11月28日
法律番号 134

 

議案要旨
(文教科学委員会)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、我が国の原子力損害賠償制度を原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)上の制度と適合させるための法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた原子力損害の賠償責任に関する特約及び求償権に関する特約は書面によるものとすること。
二、原子力事業者は、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるときであって、当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合は、その者に対して求償権を有するものとすること。
三、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約又は原子力損害賠償補償契約の解除は、運搬中はできないものとすること。
四、この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。
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議案等のファイル
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