議案情報

平成26年11月28日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 27

 

提出日 平成26年10月24日
衆議院から受領/提出日 平成26年11月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月17日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年11月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月30日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年11月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年11月28日
法律番号 133

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法
   律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の適確かつ円滑な実施を図るため、原子力損害を賠償するために必要な資金の補助その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国は、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事業者に対する原子力損害の賠償の請求の訴えについて、条約の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとされているときは、当該原子力事業者に対し、原子力損害賠償資金の一部を補助するものとすること。
二、文部科学大臣は、条約の規定により算定されている額の拠出金に要する費用に充てるため、各原子力事業者から、毎年度、一般負担金を徴収するものとすること。
三、文部科学大臣は、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める額を超えた場合は、当該原子力事業者から特別負担金を徴収するものとすること。
四、この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。
五、一及び三については、この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における当該原子力損害の賠償について、適用しないこと。
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議案等のファイル
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