議案情報

平成26年11月21日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 21

 

提出日 平成26年10月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年11月7日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月29日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年11月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成26年11月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年11月21日
法律番号 115

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(先議)要旨
 本法律案は、最近の海外における感染症の発生の状況、国際交流の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症のまん延を防止するため、中東呼吸器症候群の二類感染症への追加、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 二類感染症に中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)を追加する。
二 二類感染症である鳥インフルエンザについては、病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。
三 都道府県知事は、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
四 都道府県知事は、必要があると認めるときは、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための必要な調査として当該職員に感染症の患者等に対し検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせることができる。
五 都道府県知事は、一類感染症等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、一類感染症等の患者等に対し当該者の検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告することができる。都道府県知事は、勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に検査のため必要な最小限度において、当該検体を採取させることができる。
六 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときは、病院、診療所、薬局等に対し、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼することができる。
七 この法律は、一部を除き、平成二十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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