議案情報

平成26年11月28日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 20

 

提出日 平成26年10月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成26年11月5日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月27日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年10月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月18日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成26年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年11月28日
法律番号 131

 

議案要旨
(内閣委員会)
   銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(先議)要旨
 本法律案は、国際的な規模で開催される運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手等の競技技術の向上に資する等のため、年少射撃資格者の年齢の要件を緩和するほか、空気銃に係る練習射撃場において射撃練習を行う場合の手続等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、練習射撃場の制度の拡充
 1 空気銃に係る練習射撃場の制度の新設
空気銃に係る練習射撃場の制度を新設し、当該練習射撃場において、空気銃の所持の許可を受けた者、年少射撃資格者等が射撃練習を行うことができることとする。
 2 年少射撃資格者が練習射撃場において射撃練習を行う場合の措置
練習射撃場を管理する者は、年少射撃資格者が当該練習射撃場において空気銃の射撃練習を行おうとするときは、その指導を行う者を、練習射撃指導員のうちから指名しなければならない。
二、年少射撃資格者の年齢の要件の緩和
 1 年少射撃資格者の下限年齢の引下げ
年少射撃資格者の下限年齢を十四歳から十歳に引き下げる。
 2 年少射撃資格の認定の失効年齢の引上げ
年少射撃資格の認定の失効年齢を十八歳から十九歳に引き上げる。
三、その他の規定の整備
  災害により猟銃を亡失した者等について、猟銃の許可の基準の特例を定める。
四、施行期日等
 1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三及び2については、公布の日から施行する。
 2 経過措置
東日本大震災等の災害により三の施行の日前に猟銃を亡失した者等について、ライフル銃の許可の基準の特例を定める。
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議案等のファイル
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