議案情報

平成26年11月21日現在 

第187回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 災害対策基本法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 187回 提出番号 18

 

提出日 平成26年10月14日
衆議院から受領/提出日 平成26年11月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年11月6日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成26年11月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年11月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(災害対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年10月23日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成26年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年11月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年11月21日
法律番号 114

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
   災害対策基本法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、大規模地震、大雪等の災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者が自ら緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件を移動することができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 道路管理者は、災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急の必要があると認めるときは、その管理する道路について区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者等に対し、当該車両等を付近の道路外の場所へ移動すること等の措置をとることを命ずることができることとする。
二 道路管理者は、一の命令の相手方が現場にいないために車両の移動等の措置を命ずることができないとき等は、自ら当該措置をとることができることとする。この場合において、道路管理者は、やむを得ない限度において車両等を破損し、土地の一時使用等をすることができることとし、これにより通常生ずべき損失を補償しなければならないこととする。
三 国土交通大臣は道路管理者である都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は道路管理者である指定都市以外の市町村に対し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、車両の移動等の措置をとるべきことを指示することができることとする。
四 都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、車両の移動等の措置をとるべきことを要請することができることとする。
五 その他所要の規定の整備を行うこととする。
六 この法律は、公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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