平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成26年10月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年11月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 117 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、疑わしい取引の届出に関する判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、犯罪収益移転危険度調査書の作成等に係る国家公安委員会の責務等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備 1 特定事業者(司法書士等を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情及び2に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により、疑わしい取引であるかどうかを判断しなければならない。 2 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。 二、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備 特定事業者(業として為替取引を行うものに限る。)は、外国所在為替取引業者との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在為替取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならない。 三、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充 特定事業者が講ずるように努めなければならない措置として、次に掲げる措置を追加する。 1 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 2 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任 3 その他一の2に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一の2については、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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